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免許取得をご検討中の方へ免許制度が変わります!
免許取得をご検討中の方へ
準中型免許が新設されます。
現在、普通免許を取得するため教習を受けている方、または受けようとしている方は、教習期限の9ヶ月以内に教習所を卒業したとしても、新制度開始の前までに運転免許試験に合格しないと、現行の普通免許は受けることが出来ません。ご注意下さい。
現行制度
現行の免許 | 教習所を卒業し、 運転免許試験に 合格する日 |
運転できる 自動車 |
---|---|---|
普通 免許 |
新制度の 開始前 |
車両総重量 5トン未満 |
最大積載量 3トン未満 |
||
乗車定員 10人以下 |
平成29年3月12日以降の新制度
新制度の免許 | 教習所を卒業し、 運転免許試験に 合格する日 |
運転できる 自動車 |
---|---|---|
普通 免許 |
平成29年 3月12日以降 |
車両総重量 3.5トン未満 |
最大積載量 2トン未満 |
||
乗車定員 10人以下 |
※平成29年3月12日以降、運転免許試験に合格して取得した普通免許では、最大積載量2トン以上の自動車は運転できなくなります。
準中型免許導入後の新制度
新免許制度 Q&A
- 準中型免許を受けて準中型車を運転する場合、初心者マークの表示義務はありますか?
- 準中型免許を受けた人についても普通免許と同様に、免許取得後1年未満の場合は、初心者マークの表示が義務付けられています。ただし、普通免許を受けてから2年以上の人については、表示する必要がありません。
- 今回の制度変更前に普通免許を受けている人について、制度変更後の運転免許はどのようになるのですか。
- 現行制度の普通免許をすでに受けている人については、既得権を保護するものとし、車両総重量5トンまでの限定付きの準中型免許とみなすこととされています。
- Q2のように車両総重量5トンまでの限定付き準中型免許を受けた人が、限定のない準中型免許を受けようとした場合、どのような手続が必要ですか。
- 車両総重量5トンまでの限定付き準中型免許を受けた人が、車両総重量7.5トンまでの準中型免許に切り替えるためには、公安委員会が行う限定解除の審査を受ける必要がありますので、教習所に相談をしてください。
- 準中型自動車に第2種免許はないのですか?
- タクシーやバス等の旅客自動車を運転するためには、第2種免許が必要となりますが、準中型第2種免許は設けられていません。例えば、車両定員20人の旅客自動車を運転するためには、中型第2種免許が必要となります。
「準中型免許」新設により変わる普通自動車免許の注意点
POINT 1 平成29年3月12日から新免許制度スタート
平成29年3月12日(日)から新免許制度へ変わります。その為、現行制度での免許取得申請は、平成29年3月10日(金)が最終日となります。
POINT 2 制度切換え前に教習所を卒業しても、免許申請と取得日によって免許区分が変わる。
同じ内容で教習所を卒業した場合でも、取得申請日によって運転出来る車両の条件が変わります。
POINT 3 現行普通免許保有者は自動的に「5トン限定準中型免許」に移行
現行制度での免許取得者は、新免許制度へ移行後は、「準中型5トン限定免許」へ移行されます。
POINT 4 普通車免許で運転できる車両は、車両総重量3.5トン未満へ引き下げ。
新普通免許は、車両総重量3.5トン未満で最大積載量2トン未満となります。
POINT 5 現行では運転出来ていた、車両が運転不可になることも。
現行制度の普通車で運転可能だった、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の普通貨物自動車は新普通免許では、運転できなくなります。また、一部の大型乗用車も普通車では運転できない場合もあります。