資料請求はこちら お問い合せはこちら
  • ホーム
  • 免許取得をご検討中の方へ

免許取得をご検討中の方へ免許制度が変わります!

免許取得をご検討中の方へ

平成29年3月12日に免許制度が変わります!

準中型免許が新設されます。

現在、普通免許を取得するため教習を受けている方、または受けようとしている方は、教習期限の9ヶ月以内に教習所を卒業したとしても、新制度開始の前までに運転免許試験に合格しないと、現行の普通免許は受けることが出来ません。ご注意下さい。
現行制度
現行の免許 教習所を卒業し、
運転免許試験に
合格する日
運転できる
自動車
普通
免許
新制度の
開始前
車両総重量
5トン未満
最大積載量
3トン未満
乗車定員
10人以下
平成29年3月12日以降の新制度
新制度の免許 教習所を卒業し、
運転免許試験に
合格する日
運転できる
自動車
普通
免許
平成29年
3月12日以降
車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
2トン未満
乗車定員
10人以下

※平成29年3月12日以降、運転免許試験に合格して取得した普通免許では、最大積載量2トン以上の自動車は運転できなくなります。

準中型免許導入後の新制度

新免許制度 Q&A

準中型免許を受けて準中型車を運転する場合、初心者マークの表示義務はありますか?
準中型免許を受けた人についても普通免許と同様に、免許取得後1年未満の場合は、初心者マークの表示が義務付けられています。ただし、普通免許を受けてから2年以上の人については、表示する必要がありません。
今回の制度変更前に普通免許を受けている人について、制度変更後の運転免許はどのようになるのですか。
現行制度の普通免許をすでに受けている人については、既得権を保護するものとし、車両総重量5トンまでの限定付きの準中型免許とみなすこととされています。
Q2のように車両総重量5トンまでの限定付き準中型免許を受けた人が、限定のない準中型免許を受けようとした場合、どのような手続が必要ですか。
車両総重量5トンまでの限定付き準中型免許を受けた人が、車両総重量7.5トンまでの準中型免許に切り替えるためには、公安委員会が行う限定解除の審査を受ける必要がありますので、教習所に相談をしてください。
準中型自動車に第2種免許はないのですか?
タクシーやバス等の旅客自動車を運転するためには、第2種免許が必要となりますが、準中型第2種免許は設けられていません。例えば、車両定員20人の旅客自動車を運転するためには、中型第2種免許が必要となります。

「準中型免許」新設により変わる普通自動車免許の注意点

POINT 1 平成29年3月12日から新免許制度スタート

平成29年3月12日(日)から新免許制度へ変わります。その為、現行制度での免許取得申請は、平成29年3月10日(金)が最終日となります。

POINT 2 制度切換え前に教習所を卒業しても、免許申請と取得日によって免許区分が変わる。

同じ内容で教習所を卒業した場合でも、取得申請日によって運転出来る車両の条件が変わります。

POINT 3 現行普通免許保有者は自動的に「5トン限定準中型免許」に移行

現行制度での免許取得者は、新免許制度へ移行後は、「準中型5トン限定免許」へ移行されます。

POINT 4 普通車免許で運転できる車両は、車両総重量3.5トン未満へ引き下げ。

新普通免許は、車両総重量3.5トン未満で最大積載量2トン未満となります。

POINT 5 現行では運転出来ていた、車両が運転不可になることも。

現行制度の普通車で運転可能だった、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の普通貨物自動車は新普通免許では、運転できなくなります。また、一部の大型乗用車も普通車では運転できない場合もあります。